取引の基準
当社の重要事項説明書は、公的資料の調査、売主様からの告知、宅地建物取引士による現地での目視と簡易計測に基づいて作成します。何を、どこまで、どの方法で調べるかを、契約の前にすべて公開しています。
一
誰が、どこまで確認するか
不動産に関する事実は、誰が確認するかによって四つの範囲に分かれます。どの範囲に属するかで、説明の責任を負う人が変わります。
詳細は調査の範囲と方法(第23条)と買主様・売主様の確認事項(第30条)をご覧ください。
二
当社の作成手順
- 01目的の確認ご購入の目的と利用計画を伺い、記録します。何が重要な事項かを判断する基準になります。
- 02公的資料の調査登記事項証明書、公図、地積測量図、法令上の制限、道路台帳、上下水道の台帳を取得・閲覧します。公開データによる机上調査を先に行い、確認先は調査項目と情報源に示しています。
- 03現地調査宅地建物取引士が、目視と簡易計測で現況を確認します。
- 04売主様の告知物件状況確認書と付帯設備表を受け取り、調査の結果と照合します。
- 05説明と記録特記事項に反映した重要事項説明書で説明し、準拠した本基準の版番号を書面に記録します。
三
基準の構成
四
書式の記入例
当社が実際に使う書式に、架空の物件で記入した例です。取引の流れに沿って並べています。注釈付きのページから、作成基準の該当する条へ移動できます。
| 段階 | 書式 | |
|---|---|---|
| 01 売却のご依頼時 | 媒介契約書(専任媒介) | 7ページ |
| 02 売却の準備 | 物件状況確認書(告知書) | 2ページ |
| 02 売却の準備 | 付帯設備表 | 2ページ |
| 03 契約の前 | 重要事項説明書(売買・土地建物) | 14ページ |
| 04 契約時 | 売買契約書(土地建物) | 8ページ |
| 03〜04 | 事前説明書補足資料 全文(当社作成) | 4ページ |
記入例はすべて架空の物件と人物です。印影はなく、全ページに「記入例」と表示しています。実際の書面は物件ごとに作成します。書式は全国宅地建物取引業協会連合会の標準書式です。
五
容認事項についての当社の姿勢
容認事項は、知っている事実を伏せるためのものではありません。当社が知り得た事実はすべて説明し、そのうえで書面に記録します。
六
よくある質問
公図と現地の形が違うのはなぜですか。
公図は作成された時期や方法によって精度に限界があり、現地の形状や面積を正確に表すとは限りません。境界を確定するには、隣地所有者の立ち会いによる確定測量が必要です。(第25条)
境界標が見つからない場合はどうなりますか。
当社は地表に出ている範囲を目視で確認します。地中に埋もれた境界標の掘削や復元は、土地家屋調査士の業務になります。(第23条)
古い給排水管の更新費用は誰が負担しますか。
原則として現況のまま引き渡し、引渡し後の修繕や更新の費用は買主様の負担となります。管の詳しい状態は、指定工事店による試掘で確認できます。(第18条)
「直ちに利用可能」とはどういう意味ですか。
前面道路まで本管が来ていて、道路所有者の特別な承諾なしに敷地へ引き込める状態を指します。敷地内の引込管の有無や劣化までは含みません。(第27条)
過去の人の死について、どこまで説明を受けられますか。
事件性のある死亡や、発見が遅れ特殊清掃が行われた死亡は、発生から10年未満のものを説明します。10年を超えても、当社が知っていてご判断に重要な影響を及ぼすものは説明します。説明を求める期間をご指定いただくこともできます。(第29条)
建物の傷みを詳しく調べたい場合はどうすればよいですか。
当社の調査は専門の検査の代わりにはなりません。建物状況調査の実施者などの専門機関に、買主様から直接ご依頼ください。当社は特定の検査機関の紹介は行っていません。(第31条)
七
改定履歴と資料
| 版 | 改定日 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1.0版 | 2026年10月25日 | 制定 |
| 第1.0版 | 2026年10月26日 | 参考資料「調査項目と情報源」を追加(条文の変更はありません) |
事前説明書補足資料 全文(PDF) ページと全文PDFは同じ版です。条文の正確な内容は全文PDFでご確認ください。
ご相談は予約制です
フォームにご記入いただいたご購入の目的と利用計画は、重要事項説明書の作成に用います。
山岸住宅産業有限会社 不動産取引専門店
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