重要事項説明の作成基準 / 一般特約・容認事項の要旨
第1条〜第22条
一般特約・容認事項の要旨
多くの売買に共通する取り決めを、条ごとに一行で要約しています。第1条〜第12条が一般特約事項、第13条〜第22条が一般容認事項です。各条は、該当する事項がある取引に限り適用されます。正確な内容は補足資料の全文(PDF)でご確認ください。
容認事項は、売主様や当社が知っている事実の説明に代わるものではありません。知り得た事実は、別途具体的に説明したうえで記載します。
| 条 | 見出し | 要旨 |
|---|---|---|
| 第1条 | 取引価格と現況有姿 | 価格は双方が合意した額で、相場との差を理由に変更を求めません。引渡しは現況のままです。 |
| 第2条 | 残代金決済と同時履行 | 着金の確認と引換えに登記書類と鍵を引き渡し、固定資産税などの清算も同時に行います。 |
| 第3条 | 公租公課の日割精算 | 起算日は1月1日で、引渡日の前日までが売主様の負担です。税額が未確定の場合は前年度の額で清算し、再清算はしません。 |
| 第4条 | 契約関係費用 | 印紙税は各自の負担です。電子契約の場合は印紙税がかかりません。 |
| 第5条 | 各種専門調査 | 買主様はご自身の費用と責任で専門調査を行えます。重大な不具合が判明した場合に限り解除できます。 |
| 第6条 | 融資利用特約 | 融資が承認されない場合は無条件で解除できます。買主様は誠実に手続きを行う義務を負います。 |
| 第7条 | 反社会的勢力の排除 | 該当した場合は催告なく解除でき、違反した側が損害賠償の責任を負います。 |
| 第8条 | 契約不適合責任 | 責任の範囲と通知の期間を定めます。売主が宅地建物取引業者で買主が個人の場合、この限定は適用しません。 |
| 第9条 | 公簿取引・境界非明示 | 面積の差や越境が判明しても、重大な場合を除き代金の増減や解除を求めません。 |
| 第10条 | 領収書の省略 | 振込の控えをもって領収書に代えます。 |
| 第11条 | 取引日の変更 | 双方の合意がある場合に限り変更できます。 |
| 第12条 | 記載外の費用と専門的助言 | 税金などの個別の費用は含まれません。税務、法務、建築の判断は各専門家にご相談ください。 |
| 第13条 | 越境物と樹木の枝 | 越境は可能な範囲で解消に努め、困難な場合は覚書を交わして引き継ぎます。枝の切取りは民法の要件に従います。 |
| 第14条 | 私道・配管の相互利用 | 他人の土地を通る配管などは、民法の規定に基づき相互の利用と立入りを認め合います。 |
| 第15条 | 地中の異物 | 建物が建っていた土地には、解体時の破片などが含まれる可能性があります。 |
| 第16条 | 既存建物の経年変化 | 中古建物の反りやひびなどの経年変化を、現況のまま引き受けます。 |
| 第17条 | 付帯設備 | 付帯設備表で状況を確認し、引渡し後の故障は買主様の負担です。 |
| 第18条 | 上下水道の現況 | 引込みの有無は確認済みです。将来の更新や引直しの費用は買主様の負担です。 |
| 第19条 | 周辺環境の変化 | 法令に従った近隣の建築などによる日照や眺望の変化は、受忍の範囲として容認します。 |
| 第20条 | 行政資料の誤り | 行政資料や窓口の回答の誤りによる損害は、故意・重過失を除き負いません。誤りが判明した場合は速やかに連絡し協議します。 |
| 第21条 | 測量図と境界明示の遅れ | 隣地の協力が得られない場合は現況測量図となり、引渡しの期限を超える可能性があります。 |
| 第22条 | 環境保護法令などによる制限 | 景観法や条例などによる制限が適用される場合は、それを遵守します。 |
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