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用語の定義

重要事項説明の作成基準 / 用語の定義

版
第1.0版
最終改定日
2026年10月25日
正本
事前説明書補足資料(PDF)

用語

用語の定義

本基準で使う言葉の意味です。括弧内は、その言葉を定めている条です。

用語意味
目視歩いて移動できる位置から、床面や地面からおおむね2メートル以内で、隠れていない部分を見て確認すること(第24条)
簡易計測歩いて移動できる位置で、一般的なメジャーを用いて測ること。精密機器による測定は含まない(第24条)
直ちに利用可能前面道路まで本管があり、特別な承諾なしに敷地へ引き込める状態(第27条)
告知の範囲売主様が周辺環境について告知する範囲。隣接地と道路を挟んだ向かい側まで(第28条)
現況有姿引渡し時点の状態のまま引き渡すこと。経年劣化や通常の摩耗を含む(第1条)
公簿取引登記簿に記載された面積で売買し、実測による面積の差で代金を精算しない取引(第9条)
契約不適合責任引き渡した物件が契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任(第8条)
特約事項標準の契約条項を補い、または変更する当事者間の取り決め
容認事項物件の条件や制限について、買主様があらかじめ承諾する事項。知っている事実の説明に代わるものではない
実地検分買主様がご自身で現地に赴き、物件と周辺を確認すること(第30条)
建物状況調査専門の資格者が既存住宅の劣化状況を調べる調査。インスペクションとも呼ぶ(第31条)
物件状況確認書売主様が物件の状況を記入して買主様に開示する書面。告知書とも呼ぶ(第32条)

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