重要事項説明の作成基準 / 用語の定義
用語
用語の定義
本基準で使う言葉の意味です。括弧内は、その言葉を定めている条です。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 目視 | 歩いて移動できる位置から、床面や地面からおおむね2メートル以内で、隠れていない部分を見て確認すること(第24条) |
| 簡易計測 | 歩いて移動できる位置で、一般的なメジャーを用いて測ること。精密機器による測定は含まない(第24条) |
| 直ちに利用可能 | 前面道路まで本管があり、特別な承諾なしに敷地へ引き込める状態(第27条) |
| 告知の範囲 | 売主様が周辺環境について告知する範囲。隣接地と道路を挟んだ向かい側まで(第28条) |
| 現況有姿 | 引渡し時点の状態のまま引き渡すこと。経年劣化や通常の摩耗を含む(第1条) |
| 公簿取引 | 登記簿に記載された面積で売買し、実測による面積の差で代金を精算しない取引(第9条) |
| 契約不適合責任 | 引き渡した物件が契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任(第8条) |
| 特約事項 | 標準の契約条項を補い、または変更する当事者間の取り決め |
| 容認事項 | 物件の条件や制限について、買主様があらかじめ承諾する事項。知っている事実の説明に代わるものではない |
| 実地検分 | 買主様がご自身で現地に赴き、物件と周辺を確認すること(第30条) |
| 建物状況調査 | 専門の資格者が既存住宅の劣化状況を調べる調査。インスペクションとも呼ぶ(第31条) |
| 物件状況確認書 | 売主様が物件の状況を記入して買主様に開示する書面。告知書とも呼ぶ(第32条) |
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