山岸住宅産業有限会社 創業1984年 盛岡の不動産取引専門店

人の死に関する告知基準

重要事項説明の作成基準 / 人の死に関する告知基準

版
第1.0版
最終改定日
2026年10月25日
正本
事前説明書補足資料(PDF)

第29条

人の死に関する告知基準

過去に物件で起きた人の死の告知は、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」と、次の当社の自主基準によります。

01売主様の告知

売主様は、認識している事象を物件状況確認書などで誠実に告知します。売買では、賃貸で用いられる3年の目安は適用されず、時間の経過だけで告知の必要がなくなるものではありません。

02当社が説明する事象

建物と敷地内で、発生から10年未満の自殺、他殺、火災による死亡など事件性のある死亡、または発見が遅れ特殊清掃などが行われた死亡を当社が認識している場合は、説明します。

10年以上を経過したものであっても、当社が認識しており、買主様のご判断に重要な影響を及ぼすと考えられるものは説明します。

03原則として説明の対象としない事象

老衰や病気による自然死、転倒や入浴中の事故など日常生活の中での不慮の死で、発見が速やかであり特殊清掃などを伴わなかったもの、ならびに隣地や周辺の道路など物件の外で起きた事象です。

04当社の調査の方法

売主様への告知書などによる確認を原則とし、周辺住民への聞き込みやインターネット上の情報の自発的な調査は行いません。

05説明を求める期間のご指定

契約の前に、説明を求める期間をご指定いただくことができます。ご指定があった場合は、その期間に従って調査と説明を行います。購入のご相談フォームの「特に確認したいこと」欄でもお申し出いただけます。

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