山岸住宅産業有限会社 創業1984年 盛岡の不動産取引専門店

調査項目と情報源

重要事項説明の作成基準 / 調査項目と情報源

種別
参考資料(条文ではありません)
作成日
2026年10月26日
根拠
宅地建物取引業法第35条、同施行令第3条(2026年4月1日施行分まで)
対象地域
盛岡市、滝沢市、矢巾町、雫石町、紫波町

参考資料

調査項目と情報源

宅地建物取引業法第35条で説明が義務づけられた事項は、施行令と施行規則の細目まで数えると149項目あります。当社はこれを37の調査グループにまとめ、盛岡市・滝沢市・矢巾町・雫石町・紫波町で実際に該当しうるかどうかで分けて調べています。

このページでは、調査グループごとに、インターネットで確認できる範囲、確認先のサイト、窓口や売主様への確認でしか確定しない事項を示します。調査の範囲と方法そのものは、第23条から第28条に定めています。

一

149項目の分け方

区域の指定状況と当社の取引経験から、149項目を四つに分けています。

区分意味項目数
日常的にある5市町の取引で日常的に該当しうる。すべての取引で確認します。51
まれ該当はまれ。区域の指定があるかどうかを確認します。60
該当しない5市町には指定がない法令や制度。重要事項説明書では該当なしとして扱います。27
調査の対象外代金、手付金、契約の解除など、契約の条件として当事者間で定める事項です。11

区分は当社の判断によるもので、区域の指定や法令の改正によって変わります。「該当しない」としたものでも、指定の有無は取引ごとに確認します。

二

情報のある場所

調べる事項は、情報がどこにあるかで三つに分かれます。インターネットで分かるのは一つ目だけです。

01インターネットで確認できる情報用途地域、ハザードマップ、地区計画の区域、登記記録(有料)など。区域のおおよその範囲が分かります。
02窓口で確定する情報建築基準法上の道路の種別と幅員、上下水道の配管、建築計画概要書、区域の境界にかかる土地の扱いなど。
03売主様がお持ちの情報確認済証と検査済証、測量図、修繕の履歴、石綿や耐震の調査記録、物件の状況の告知など。

インターネットの情報は手掛かりです。重要事項説明書には、所轄の窓口と現地で確かめた内容を記載します(第26条)。

三

まず見る三つのサイト

四

お申込み後の机上調査

売却のご相談と査定のお申込みをいただくと、当社はこのページの調査グループに沿って、次の手順で机上調査を行います。

  1. 01所在地の特定ご記入の住所を、国土地理院の住所検索で地図上の位置に置き換えます。
  2. 02公開データの確認国土交通省の不動産情報ライブラリで、区域区分、用途地域、防火地域、都市計画道路、土砂災害警戒区域、大規模盛土造成地などを確認します。
  3. 03境界付近の判定区域の境界からおおむね30メートル以内にある場合は「境界付近」とし、窓口で確定させます。
  4. 04調査票の作成調査グループごとに、確認できたことと、窓口や売主様に確認することを一覧にし、訪問査定と役所調査に進みます。

住所から求めた位置は代表点で、実際の敷地とずれることがあります。地区計画と高度利用地区の公開データは、2026年10月26日時点で盛岡市の分のみ確認できています。洪水の想定は国の想定最大規模の資料で、重要事項説明は市町村が配布する図面で行います。

五

権利と法令上の制限

G01登記記録(権利・所有者・地番・地積)

I-1 登記記録 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開(有料)+売主

ネットで分かること 登記記録(全部事項)、公図(地図)、地積測量図、建物図面を有料で取得できる

確定させる方法 未登記建物、相続登記の未了、登記識別情報の所在は売主に確認。図面と現況の照合は現地で行う

実務の注意 旧市街地は17条地図が整っておらず、公図と現況が合わない区画がある。地積測量図の有無と作成年代を必ず確認する

G02区域区分・開発許可・都市計画区域外

I-2 都市計画法・建築基準法 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の別

確定させる方法 調整区域内の建築の可否(開発許可・建築許可の要否、既存建物の扱い)は開発指導担当の窓口で個別に判断される

実務の注意 調整区域の物件は再建築の可否で価格が大きく変わる。広告前に必ず窓口で確認する

G03用途地域・建蔽率・容積率・高さ等の形態規制

I-2 建築基準法 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 用途地域、建蔽率・容積率の指定値、高度地区等の指定の有無

確定させる方法 用途地域の境界にかかる土地、前面道路の幅員による容積率の低減、日影規制の詳細は窓口(用途証明)で確認

実務の注意 指定値と実際に使える容積率は異なる。前面道路の幅員が12m未満なら低減の計算が必要

G04地区計画・建築協定

I-2 都市計画法・建築基準法 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 地区計画の区域、名称、計画書(用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の後退等)

確定させる方法 建築協定の有無と内容、地区計画条例の適用は窓口で確認

実務の注意 郊外の団地は地区計画や建築協定で敷地の分割が制限されている例が多い

G05都市計画施設・市街地開発事業(都市計画道路等)

I-2 都市計画法 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 都市計画道路・公園等の計画線、事業決定の有無

確定させる方法 計画線と敷地の正確な重なり、事業認可の時期は窓口で図面を確認

実務の注意 計画決定から長く着手されていない都市計画道路が残っている。敷地にかかる幅を窓口で確認する

G06土地区画整理事業

I-2 その他法令 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 事業区域、施行者、事業期間

確定させる方法 仮換地の指定状況、清算金、保留地の扱いは施行者(組合・市)で確認

実務の注意 清算金を誰が負担するかを売買契約で決めておく必要がある

G07風致地区・景観計画

I-2 都市計画法・その他法令 | 契約前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 風致地区の区域と種別、景観計画区域・重点地区の区域

確定させる方法 届出・許可の基準(建物の高さ、緑地率、外壁の色等)は窓口で確認

実務の注意 盛岡市の風致地区は建蔽率・高さ・緑地の基準が上乗せされる

G08道路・接道(道路種別・幅員・セットバック)

I-2 建築基準法 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:窓口(一部公開)

ネットで分かること 認定道路の路線(Web地図で公開している市町がある)

確定させる方法 建築基準法上の道路の種別(42条1項・2項・位置指定等)、幅員、セットバック、43条2項の許可は建築指導担当の窓口で確認。道路境界は道路管理担当で確認

実務の注意 旧市街地の狭い道路は2項道路かどうかで再建築の可否が分かれる。ネットの地図では判断できない典型例

G09私道負担

I-3 私道負担 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開(登記)+売主

ネットで分かること 私道の登記記録・公図による所有者と持分

確定させる方法 私道の通行・掘削の承諾、負担金の有無は売主と私道の所有者に確認

実務の注意 共有私道の持分がない場合、上下水道の引込みに承諾書が必要になる

G10防火地域・準防火地域

I-2 建築基準法 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開

ネットで分かること 防火地域・準防火地域の区域

確定させる方法 区域の境界付近は窓口で確認

実務の注意 準防火地域は建替え時の構造・開口部の費用に影響する

G16河川区域・河川保全区域

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:窓口(一部公開)

ネットで分かること 河川の位置と管理者(国・県・市町)

確定させる方法 河川区域・河川保全区域の範囲は河川管理者で確認

実務の注意 川沿いの敷地が河川保全区域にかかると、工作物の設置に許可が必要になる

G17農地(農地法・生産緑地・田園住居地域)

I-2 その他法令・都市計画法 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 農地の位置、農用地区域かどうか

確定させる方法 転用の許可・届出の要否、農用地区域からの除外の可否は農業委員会・農政担当で確認

実務の注意 登記地目が宅地でも現況が農地、登記地目が田畑でも現況が宅地という例がある。登記地目と現況の両方を確認する

G18森林(森林法・森林経営管理法)

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:窓口(一部公開)

ネットで分かること 地域森林計画の対象民有林・保安林の概略

確定させる方法 伐採届・林地開発許可の要否は市町の林務担当・県で確認

実務の注意 雫石町・紫波町・滝沢市の山林や原野の取引で確認が必要

G19自然公園・緑地

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 国立公園等の区域(特別地域・普通地域)、緑地保全地域等の区域

確定させる方法 行為の許可・届出の要否は県・環境省で確認

実務の注意 岩手山麓など、雫石町・滝沢市の一部が該当する

G20埋蔵文化財包蔵地

I-2 その他法令 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 埋蔵文化財包蔵地の位置

確定させる方法 試掘・届出の要否、範囲の確定は教育委員会で確認

実務の注意 盛岡の旧城下町は包蔵地の範囲が広い。建替えの際に試掘や工期の延長が生じる

G21土壌汚染・廃棄物処分場跡地

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:公開+売主

ネットで分かること 要措置区域・形質変更時要届出区域、廃棄物処分場跡地の指定区域

確定させる方法 過去の土地利用(工場、ガソリンスタンド等)は売主への聞取りと旧地図で確認

実務の注意 指定区域外でも、過去の土地利用によっては専門調査を勧める

G22公拡法・国土法の届出

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:窓口

ネットで分かること 制度の概要と届出が必要な面積の基準

確定させる方法 届出の要否は面積と区域で判断し、市町の担当窓口へ届け出る

実務の注意 都市計画施設の区域内で200㎡以上の有償譲渡は、契約前に公拡法の届出が必要

G23重要土地等調査法

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:公開

ネットで分かること 注視区域・特別注視区域の指定状況

確定させる方法 特別注視区域内では所有権移転等の事前届出が必要

実務の注意 自衛隊施設などの周辺が対象。指定状況を内閣府の公表資料で確認する

G24航空法

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:窓口

ネットで分かること 空港周辺の制限表面の概略

確定させる方法 高さ制限の詳細は空港管理者で確認

実務の注意 高い建築物や鉄塔等を計画する場合にのみ、実務上問題になる

インターネットで確認できる公開資料はありません。窓口で確認します。

G25道路法・踏切道改良促進法

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:窓口

確定させる方法 道路予定区域・協定の有無は道路管理者で確認

実務の注意 該当はまれ

インターネットで確認できる公開資料はありません。窓口で確認します。

G80その他の特別な制度(該当はまれ)

I-2 その他法令 | 契約前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:窓口

ネットで分かること 制度ごとの区域指定の有無

確定させる方法 区域内に該当する場合のみ、個別に窓口で確認

実務の注意 地方拠点都市地域の拠点整備促進区域、流通業務地区、市街地再開発、歴史的風致維持向上地区計画、立地適正化計画の届出などが含まれます。区域内に該当する場合に、個別に窓口で確認します。

インターネットで確認できる公開資料はありません。窓口で確認します。

六

災害に関する区域

G11災害危険区域・急傾斜地・地すべり・砂防

I-2 建築基準法・その他法令 | 広告前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、砂防指定地の区域

確定させる方法 区域内の行為許可の要否は県(広域振興局の土木部)で確認

実務の注意 土砂災害警戒区域と重なることが多い。両方の区域を確認する

G12土砂災害警戒区域・特別警戒区域

I-9 土砂災害警戒区域 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開

ネットで分かること 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の区域

確定させる方法 区域の境界付近は県の区域図(告示図書)で確認

実務の注意 特別警戒区域は建築物の構造規制と開発許可が必要になり、価格に直結する

G13盛土規制法・造成宅地防災区域・大規模盛土造成地

I-2 その他法令・I-8 造成宅地防災区域 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開+窓口

ネットで分かること 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の区域、大規模盛土造成地の位置

確定させる方法 区域内の工事許可の要否、造成宅地防災区域の指定は窓口で確認

実務の注意 大規模盛土造成地マップは説明義務の対象ではないが、情報提供として添付するのが望ましい

G14水害ハザードマップ(洪水・内水・雨水出水)

I-11 水害ハザードマップ | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:公開

ネットで分かること 市町村が提供する洪水・内水ハザードマップ上の位置、想定浸水深

確定させる方法 重説の説明は市町村長が提供する図面(最新版)で行う。重ねるハザードマップは参考扱い

実務の注意 市町村が配布する図面で所在地を示し、図面の改訂日を記録する

七

建物と設備

G26飲用水・電気・ガス・排水施設

I-4 飲用水・電気・ガス・排水 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:窓口+売主(一部公開)

ネットで分かること 上下水道の供用区域、都市ガスの供給区域の概略

確定させる方法 前面道路の配管の位置と口径、引込みの有無、浄化槽の種類、受益者負担金は上下水道担当・ガス事業者・売主に確認

実務の注意 前面道路まで配管があっても、私道内は承諾が必要な場合があります。「直ちに利用可能」の意味は第27条に定めています。

G27工事完了前の物件

I-5 工事完了前の物件 | 契約前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:売主

確定させる方法 完成時の形状・構造は売主(業者)の図面で確認

実務の注意 個人の売却ではまれ

インターネットで確認できる公開資料はありません。窓口で確認します。

G28区分所有建物(管理規約・管理費等)

I-7 区分所有建物 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:窓口(管理会社)+売主

ネットで分かること 物件の概要程度

確定させる方法 管理規約、管理費・修繕積立金、滞納の有無、修繕履歴は管理会社の重要事項調査報告書で確認

実務の注意 調査報告書の発行には日数と手数料がかかる。広告前に管理費等の額だけは確定させる

インターネットで確認できる公開資料はありません。窓口で確認します。

G29既存建物(建物状況調査・保存書類)

I-6 既存建物 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:売主+窓口

ネットで分かること 建物状況調査を行える技術者の検索

確定させる方法 確認済証・検査済証・設計図書は売主に確認。紛失時は台帳記載証明・建築計画概要書を窓口で取得

実務の注意 検査済証のない建物は住宅ローンや増改築で不利になる。台帳記載証明で確認する

G30石綿使用調査の記録

I-12 石綿 | 契約前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:売主

確定させる方法 調査記録の有無を売主に確認(記録がなければ、その旨を説明)

実務の注意 説明の対象は調査記録の有無であり、調査の実施義務ではない

インターネットで確認できる公開資料はありません。窓口で確認します。

G31耐震診断の記録

I-13 耐震診断 | 広告前に調べる | 該当:日常的にある | 情報の在りか:売主+窓口

ネットで分かること 昭和56年5月31日以前の着工かどうかの判断材料(登記の新築年月)

確定させる方法 着工日は確認済証・建築計画概要書で確認。耐震診断の記録は売主に確認

実務の注意 登記の新築日と着工日は異なる。昭和56年前後の建物は確認日で判定する

G32住宅性能評価

I-14 住宅性能評価 | 契約前に調べる | 該当:まれ | 情報の在りか:売主

確定させる方法 評価書の有無を売主に確認

実務の注意 新築時に評価を受けた住宅のみが対象

インターネットで確認できる公開資料はありません。窓口で確認します。

八

参考(周辺情報と価格)

G98周辺情報(液状化・学区)

参考(説明義務の対象外) | 契約前に調べる | 説明義務の対象外(参考) | 情報の在りか:公開

ネットで分かること 地形区分に基づく液状化の発生傾向、小学校区・中学校区

確定させる方法 学区は教育委員会で確認(通学区域は住所ではなく教育委員会で決まる)

実務の注意 液状化の傾向は地形区分による概略。個別の地盤は地盤調査で確認する

G99査定の参考資料(価格情報)

参考(説明義務の対象外) | 広告前に調べる | 説明義務の対象外(参考) | 情報の在りか:公開

ネットで分かること 相続税路線価、固定資産税路線価、公示地価・基準地価、成約事例

確定させる方法 個別の要因は現地で確認

実務の注意 説明義務の対象外。査定の根拠として使う

九

5市町では該当しない法令

次の法令や制度は、5市町に区域の指定がないため、重要事項説明書では該当なしとして扱います(27項目)。

法令制度
建築基準法特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定防災街区整備地区
その他の法令古都保存法、特定空港周辺特別措置法、大都市地域住宅等供給特別措置法、被災市街地復興特別措置法、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、旧市街地改造法、首都圏近郊整備地帯整備法、近畿圏近郊整備区域整備法、沿道整備法、密集市街地整備法、港湾法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏保全区域整備法、海岸法、津波防災地域づくり法(津波災害警戒区域を含む)、全国新幹線鉄道整備法、原子炉等規制法(指定廃棄物埋設区域)、大規模災害復興法

5市町は内陸部のため、津波災害警戒区域は指定されていません。重要事項説明書には区域外と記載します。

十

ご注意

リンク先は各機関のページです。所在は2026年10月26日時点のもので、各機関のページの移転により開けなくなることがあります。その場合は各機関のトップページからお探しください。

インターネットの地図や資料は、指定の時点や精度が資料ごとに異なります。売買の判断には、所轄の窓口での確認と、重要事項説明をお待ちください。

このページは作成基準の参考資料で、条文ではありません。条文の正確な内容は事前説明書補足資料(PDF)でご確認ください。

よくある質問

盛岡市で用途地域を調べるには、どのサイトを見ればよいですか。

国土交通省の不動産情報ライブラリか、盛岡市のもりおか便利マップで確認できます。用途地域の境界にかかる土地は地図では判断できないため、盛岡市の土地の用途証明で確定させます。

重要事項説明の水害ハザードマップは、どの地図を使いますか。

所在地の市町村が配布しているハザードマップ(盛岡市は盛岡市防災マップ)を使います。国土地理院の重ねるハザードマップは参考として扱います。

インターネットで調べた結果だけで重要事項説明書を作りますか。

作りません。インターネットの情報は手掛かりとして使い、重要事項説明書には、所轄の窓口と現地で確かめた内容を記載します。

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お申込みをいただくと、このページの調査グループに沿って机上調査を行います。

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