重要事項説明の作成基準 / 買主様・売主様の確認事項
第30条〜第33条
買主様・売主様の確認事項
第30条実地検分と説明の範囲
売主様には誠実に告知する義務があり、買主様にはご自身で現地を確認する実地検分が求められます。次の事実は、売主様の説明義務違反や契約不適合を問えない場合があります。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 買主様がすでに知っている事実、または取引上当然に知っているとされる事実 | 周知の都市計画、地域で広く知られた事情 |
| 少し注意を払って現地を確認すれば容易に知り得た事実 | 日照、前面道路の通行量、目視できる壁のひび、境界標の有無 |
| 売主様が物件状況確認書などで事前に告知した事実 | 告知書に記載された雨漏りの履歴、設備の不具合 |
| 専門の検査をしなければ判明しない、構造の内部などの技術的な事実 | 壁内部の腐朽、配管内部の劣化 |
時間帯や曜日を変えて、ご自身で現地を確認されることをお勧めします。
第31条建物状況調査
既存建物の取引では、宅地建物取引業法第35条に基づき、建物状況調査の実施の有無とその結果の概要を説明します。当社の調査は専門の検査の代わりにはならないため、建物の品質を詳しく確認したい場合は、買主様ご自身で専門機関を選び、直接ご依頼いただくことをお勧めします。当社は特定の検査機関の紹介や選定は行わず、検査の結果を保証するものではありません。
推奨する専門検査は、地盤・地質、土壌汚染、地中埋設物、境界確定、建物状況、耐震診断、石綿の有無、井戸水の水質、給排水施設、シロアリ、雨漏り、その他の特殊な調査です。
第32条物件状況確認書(告知書)
物件状況確認書と付帯設備表は、売主様が現在認識している範囲で物件の状況を開示する書面です。記載の正確さの責任は売主様にあり、当社はその内容の真実性を保証する立場にはありません。
売主様は専門家ではないため、記載の誤りや漏れが生じる可能性があります。その責任の有無について当事者の主張が一致しない場合は、最終的に裁判手続きでなければ判断できない場合があります。
記入の目安は、物件状況確認書の記入例と付帯設備表の記入例をご覧ください。
第33条IT重説と書面の電子交付
重要事項説明は、ビデオ通話などを用いたIT重説で受けることができ、説明書や契約書は電子データで交付することができます。いずれも国土交通省のマニュアルに沿って行い、同意はいつでも撤回できます。通信の不具合などで円滑な説明が難しい場合は中断します。
当社は原則として録画や録音を行わず、説明を受ける方も事前の承諾なく録画や録音はしないものとします。
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