重要事項説明の作成基準 / 調査の範囲と方法
第23条〜第28条
調査の範囲と方法
当社が通常行う調査と、行わない調査を条ごとに示します。行わない調査には、確認できる専門家を併記しています。
第23条調査の範囲と限界
当社の調査は、宅地建物取引業法と関係法令に定められた事項の確認、売主様と買主様への情報提供、契約に向けた連絡と調整に限られます。次の表の右側の調査は当社の業務の範囲外であり、その結果について当社は責任を負いません。
| 対象 | 当社が行う調査 | 当社が行わない調査 | 確認できる専門家 |
|---|---|---|---|
| 境界標 | 地表に出ているものの目視 | 地中の掘削と復元 | 土地家屋調査士 |
| 道路幅員・敷地寸法 | メジャーによる簡易計測 | 正式な測量、実測図の作成 | 土地家屋調査士、測量士 |
| 地盤 | 目視できる範囲の状況確認 | 地耐力、液状化、地中埋設物の調査 | 地盤調査機関 |
| 土壌 | 公的資料と聞き取りによる地歴の確認 | 土壌汚染の採取と分析 | 土壌汚染調査機関 |
| 建物 | 床面からおおむね2メートル以内の目視 | 床下、屋根裏、構造内部、傾きの測定 | 建築士、建物状況調査の実施者 |
| 給排水管 | 台帳と現地での引込みの確認 | 管内部の劣化、埋設ルートの特定 | 指定工事店(試掘) |
| 周辺環境 | 調査日時点の騒音、臭気の確認 | 夜間や季節ごとの継続的な確認 | 売主様の告知、買主様の現地確認 |
| 立入りできない箇所 | 立ち入れる範囲の確認 | 施錠箇所や点検口のない床下・屋根裏の内部 | 売主様の協力、専門機関 |
第24条目視と簡易計測
重要事項説明書に記載する現況、道路の幅員、境界標の有無などは、宅地建物取引士が現地で行う目視と簡易計測、ならびに行政庁の台帳や地図の閲覧に基づきます。
目視とは、歩いて移動できる位置から、床面や地面からおおむね2メートル以内で、仕上げ材や家具に隠れていない部分を見て確認することです。
簡易計測とは、歩いて移動できる位置で、一般的なメジャーを用いて測ることです。精密機器による測定や傾斜の測定は含みません。数ミリから数センチの差異が生じることがあります。
目視と簡易計測の範囲は、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)の考え方に準じます。ただし、当社の調査は同基準に基づく建物状況調査そのものではありません。
道路の幅員と接道の長さは、建築基準法上の接道の可否を説明するための値で、誤差を含みます。接道に疑義がある場合は、土地家屋調査士などによる精密な実測をお勧めします。
行政庁の資料や窓口の回答に誤りが判明した場合は、速やかに当事者へ連絡し、対応を協議いたします。
第25条公図と現地の照合
法務局の公図と現地の照合は、公図上の地番の位置と形状を、現地の状況と目視で対照する方法で行います。公図は現地の境界の形状や面積を正確に表すとは限らず、境界を確定するには、隣地所有者全員の立ち会いによる確定測量が必要です。
第26条権利関係と法令上の制限
権利関係は、取引開始時点の登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面などにより、主要な権利関係の現況を確認します。過去の差押えの履歴や所有権移転の経緯の調査は、原則として範囲外です。
法令上の制限は、一般的な住居としての利用に照らして、取引開始時点の都市計画法、建築基準法、その他の主な関係法令を調査します。法令や条例の改正により、将来、内容が変わる場合があります。
調査する項目と、盛岡市・滝沢市・矢巾町・雫石町・紫波町での確認先は、参考資料「調査項目と情報源」に示しています。
第27条直ちに利用可能な施設
上水道、下水道、都市ガスについて「直ちに利用可能」と記載する場合、前面道路まで本管が配管されており、道路所有者の特別な掘削承諾なしに、敷地へ引込み工事ができる状態を指します。敷地内の引込管の有無や宅内配管の劣化までは含まず、整備工事が必要な場合は買主様の負担となります。
第28条周辺環境の告知範囲
売主様が告知する周辺環境の範囲は、契約前に書面で特段のお問い合わせがない限り、隣接する土地と、道路を挟んだ向かい側の土地まで(いわゆる向こう三軒両隣)とします。周辺環境の感じ方は人によって異なるため、時間帯や曜日を変えて、ご自身で現地をご確認ください。
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