盛岡市の不動産査定
査定は、売るかどうかを決める前の作業です。当社は創業1984年から盛岡市とその近郊で取引を扱ってきました。図面と相場だけでは出せない事情が、この土地には多くあります。何を調べ、何が分かり、何が分からないのかを、先にご説明します。
机上査定と訪問査定の違い
査定には二通りあります。現地を見ずに資料だけで行うものを机上査定、現地と役所を確認して行うものを訪問査定と呼びます。同じ物件でも、出てくる金額の意味が違います。
机上査定で分かるのは、登記の面積、用途地域、周辺の成約事例から導いた価格の幅です。その日のうちにお答えできることもあります。分からないのは、建物の傷み、境界の状況、接道の実態、越境の有無です。つまり、金額を下げる要因のほとんどは机上では見えません。
訪問査定では、現地、法務局、役所の三か所を確認します。道路の種別と幅員、セットバックの要否、給排水の引込み、擁壁の状態、隣地との境界標の有無。ここまで確かめて、はじめて買主に説明できる価格になります。お申し込みからご報告まで2週間から3週間をいただきます。
※ 相場の目安だけを先に知りたい、という段階でもかまいません。お申し込みの際にその旨をお書き添えください。
査定価格は、売却価格の約束ではありません
査定価格は、当社が「この価格なら買主を見つけられる」と考えた見込みです。買取の金額提示とは違い、その額での売却を保証するものではありません。
高い査定価格を出すこと自体は、誰にでもできます。しかし相場から離れた価格で売り出せば、問い合わせが来ないまま時間だけが過ぎ、結局は値下げすることになります。最初の三か月に買主の目が最も集まるため、その期間を高すぎる価格で使い切るのは損です。当社は、根拠を示せる価格をお出しします。
最終的に売り出す価格を決めるのは売主様です。査定価格、ご希望の時期、手取りの必要額。この三つを並べたうえでご相談ください。
旧市街地で価格が動く要因
盛岡の旧市街地は、区画整理を経ていない土地が多く残っています。同じ広さ、同じ町名でも、次の事情があるかどうかで評価が変わります。
- 接道。建築基準法上の道路に2メートル以上接しているか。幅員が4メートルに満たない場合はセットバックが必要になります
- 私道。前面道路が私道で、持分の有無、掘削の承諾が取れるかどうかが問題になることがあります
- 境界。境界標が失われ、長年未確定のままの土地があります。隣地所有者様との立会いや、筆界特定制度の活用が必要になる場合があります
- 再建築の可否。現在の基準では建て替えができない土地があります。売却できないわけではありませんが、価格の考え方と買主の層が変わります
- 擁壁。坂の多い地区では、擁壁の構造と築年、検査済証の有無が判断材料になります
- 越境。庇、塀、樹木、給排水管が隣地にまたがっている例は珍しくありません。覚書の有無で扱いが変わります
これらは机上では分かりません。当社は40年にわたりこの地区の取引を扱ってきましたので、どの通りにどういう事情が残っているかは、おおよそ見当がつきます。それでも現地と役所は毎回確認します。
相続で取得した物件の査定で、先に確かめること
相続した不動産のご相談では、査定より前に確かめることがあります。
- 登記名義。祖父母の名義のままになっている例があります。売却の前に相続登記が必要です。相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が求められます
- 相続人の範囲。ご兄弟やその子までを含めて、誰が売却に同意する必要があるのか
- 未登記建物。増築部分や物置が登記されていないことがあります
- 境界。先代の代で口約束のまま来ている場合があります
これらが未整理でも査定はお受けします。ただし、整理にかかる期間と費用が手取りに影響しますので、査定のご報告とあわせてご説明します。司法書士、土地家屋調査士のご紹介も承ります。
査定に必要な書類と、無くても進められるもの
お手元にあればお預かりする書類は次のとおりです。
- 権利証または登記識別情報
- 測量図、境界確認書
- 建築確認済証、検査済証
- 固定資産税の納税通知書
- 間取図、リフォームの記録
- マンションの場合は管理規約、修繕積立金の残高が分かるもの
すべて揃っていなくてもかまいません。登記の内容は当社が法務局で確認できますし、公図と測量図も取得できます。無いことが分かっているものは、無いとお知らせいただければ、その前提で進めます。書類を探すことがご負担になって相談が止まるほうが、結果として損になります。
査定を依頼しても、売却を決めなくてかまいません
査定のご依頼は、媒介契約とは別のものです。金額をご覧になったうえで、売らないという結論になっても差し支えありません。当社から繰り返しご連絡することもいたしません。
実際、相続の手続きのために評価額を知りたい、兄弟で話し合う材料が欲しい、いずれ売るとして今いくらか知っておきたい、というご依頼が相当数あります。数年後にあらためてご相談をいただくこともあります。
当社は完全予約制です。ご来店の前にご連絡をお願いいたします。
収益物件の査定
アパートや貸家は、賃貸の状況、レントロール、修繕の履歴が価格の判断材料になります。居住用とは査定の考え方が異なるため、収益物件用の査定申込フォームを別にご用意しています。
売却の流れと、よくあるご質問
このページでは査定そのものについてご説明しました。査定を終えたあとの進め方、媒介契約の選び方、広告の方法、諸費用については、不動産の売却・査定の流れにまとめています。
工程ごとのご質問は、不動産売却の流れとよくあるご質問に全12工程42問をまとめています。
※ 相続登記の義務化は法務省の公表内容によります。査定価格は当社の見込みであり、その金額での売却を保証するものではありません。
査定のお申し込み
お申し込みは24時間受け付けています。送信後に受付番号をお知らせします。営業時間外のお電話は050-1720-0971(電話自動応答サービス)が一次受付として承ります。