山岸住宅産業有限会社 山岸住宅産業有限会社 お部屋を借りるときの流れとよくあるご質問 019-662-5353

お部屋を借りるときの流れとよくあるご質問

お部屋探しから退去までの流れと、借りる側の権利と義務を工程ごとに整理しました。契約前に確認しておきたいこと、住んでいる間に困ったとき、退去のときの精算まで扱っています。

一 全体像と流れ

借りるのと買うのは、どちらが得ですか。

一般的な正解はありません。収入、家族構成、勤務先、将来の見通しによって適切な選択が変わります。賃貸は初期費用が小さく住み替えやすい一方、支払った賃料は資産になりません。契約の条件によっては使用方法や居住できる期間に制約を受けます。

部屋探しから入居まで、どういう順番で進みますか。

条件の整理、物件の探索、内見と比較、申込みと入居審査、重要事項説明を受けての契約締結、入居という順です。申込みから鍵の引渡しまでは、審査と契約の手続きに通常二週間から一か月かかります。

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借りている家が売られたら、出ていかなければなりませんか。

出ていく必要はありません。引渡しを受けて実際に住んでいれば、新しい所有者に対しても借りる権利を主張できます。登記は不要で、住んでいる事実だけで足ります。敷金の返還を求める相手も新しい所有者に移ります。

借りる権利は、どのくらい強いものですか。

賃借権は本来、貸主に対してのみ主張できる債権です。しかし借地借家法が引渡しを受けた借主に対抗力を与え、更新拒絶に正当の事由を求めているため、実際には所有権に近い保護を受けています。

物件を選ぶとき、何を基準に決めればよいですか。

質、コスト、時間、感情の四つに分けて整理してください。質は物件の条件、コストは総額の負担、時間は探せる期間です。感情は排除する必要はありませんが、事実と分けて認識することが冷静な判断の前提になります。

二 時期と地域

いつから探し始めればよいですか。

入居日が決まっている場合は、希望日の一か月半から二か月前が目安です。申込みから入居までに審査、契約、鍵の引渡しの手続きがあり、通常二週間から一か月を要します。期限がない場合も、自分なりの判断基準と目安の時期を決めておくと迷いません。

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探す時期によって、条件は変わりますか。

変わります。一月から三月は物件数が最も多い反面、競争も激しく判断の速さが求められます。四月から六月は端境期で交渉の余地が生まれやすい時期です。七月から九月は転勤の動き、十月から十二月は翌春に向けた情報が出始めます。

急いで探すと家賃は高くなりますか。

高くなりやすいと言えます。期間に余裕があるほど比較できる物件が増え、条件のよい部屋に出会う確率が上がります。急ぐほど選択肢が狭まり、残っている物件で妥協することになります。

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地域はどうやって選べばよいですか。

住環境、行政サービス、生活利便性、通勤交通の利便性、子育て教育環境の五つの視点で評価してください。すべてを満たす地域はまずありません。自分にとって最も重要な視点を決め、優先順位をつけて判断することになります。

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盛岡で地域を選ぶとき、特に見るべき点はありますか。

冬季の除雪体制と融雪施設の有無は、生活の利便性に直結します。また盛岡市では自家用車が主要な移動手段となる地域が多く、その場合は駐車場の確保が前提条件になります。

三 物件の評価

広告の徒歩何分は、あてになりますか。

道路距離八十メートルを一分として算出した数値です。坂道の勾配や信号の待ち時間は含まれていませんので、実際の所要時間は表示より長くなることがあります。

築年数だけで建物の良し悪しは判断できますか。

できません。築年数が同じでも、管理の状態によって建物の状態は大きく異なります。内見で実際の状態を確認してください。なお昭和五十六年以前に建築された建物は旧耐震基準で設計されており、現行の耐震性能を満たさない可能性があります。

内見のとき、見落としやすい点はどこですか。

広告に載らない条件です。契約の種類と特約、耐震性能や避難経路などの安全性、断熱と防音の性能、設備の製造年と故障時の費用負担。これらは意識して確認しなければ把握できません。ハザードマップでの浸水想定区域の確認も含みます。

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防音性能はどう見分ければよいですか。

建物の構造が手がかりになります。一般に鉄筋コンクリート造は防音性能が高く、木造は低い傾向があります。ただし同じ構造でも施工の質によって差がありますので、内見のときに実際に確かめてください。

盛岡で断熱性能を重視すべき理由は何ですか。

冬季の気温が低いため、断熱性能が低い建物は暖房費が大きくなります。月々の負担に直結する項目ですので、賃料だけでなく暖房費まで含めて比較してください。

空室が続いている物件は、避けたほうがよいですか。

一概にそうとは言えません。空室は貸主にとって収益が発生していない状態ですので、賃料や初期費用の交渉に応じてもらえる可能性があります。建物や条件に問題がないかを確認したうえで検討する価値があります。

四 費用の全体像

初期費用はいくら見ておけばよいですか。

賃料の四か月分から六か月分が一般的です。内訳は敷金、礼金、仲介手数料、前家賃と日割家賃、火災保険料、保証委託料です。物件によって大きく異なりますので、お申し込みの前に総額をお示しします。

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敷金と礼金は何が違いますか。

敷金は賃料の不払いや退去時の原状回復費用に充てるために預ける金銭で、精算後の残額が返ってきます。礼金は貸主への謝礼の性質を持つ金銭で、返還されません。礼金なしの物件も増えています。

盛岡の敷金はどのくらいが相場ですか。

賃料の一か月分から二か月分が一般的な水準です。ただし物件により異なりますので、返還の条件と原状回復費用の算定方法は契約書で確認してください。

賃貸の仲介手数料に上限はありますか。

あります。宅地建物取引業法により、賃料の一か月分と消費税が上限です。原則として貸主と借主の双方から合計で一か月分以内を受領し、一方から一か月分を受け取る場合はその方の承諾が必要です。実務では借主の負担とする形が多くなっています。

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火災保険料はいくらぐらいですか。

二年契約で一万五千円から二万円程度が目安です。借主の過失で建物に損害を与えた場合に貸主への賠償をまかなう、借家人賠償責任保険が付帯するのが一般的です。

保証委託料とは何ですか。

連帯保証人に代えて賃貸保証会社を利用する場合に支払う費用です。初回は賃料の〇・五か月分から一か月分が一般的で、その後は一年ごとまたは二年ごとに更新保証料が発生します。更新保証料は一万円程度が一般的な水準です。

家賃が安ければ、総額も安くなりますか。

そうとは限りません。賃料が低くても初期費用が高ければ逆転します。二年住む場合なら、初期費用に賃料と共益費の二十四か月分を加え、更新料と保険更新料を足した総額で比べてください。

共益費や管理費は賃料とは別ですか。

別に毎月支払うのが一般的です。ただし賃料に含まれている物件もあります。比較の際は、賃料と共益費・管理費を合算した金額で比べてください。

五 業者と物件探し

仲介業者は何をしてくれるのですか。

物件情報の提供、内見の手配と案内、契約条件の調整、契約書類の作成と説明の四つです。特に重要事項説明書の作成と説明は中核的な業務で、宅地建物取引士が契約の締結前に交付して説明します。

仲介業者と管理会社は何が違いますか。

仲介業者は契約までの業務を担い、管理会社は入居後の設備の修繕、苦情対応、賃料の収納代行を担います。同じ会社が両方を行う場合もあります。入居後の連絡先がどちらになるかを、契約のときに確認しておいてください。

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インターネットに載っていない物件はありますか。

あります。現地看板でのみ募集されている物件、店頭にのみ掲示されている新着物件があります。地域密着型の物件や高齢の貸主が所有する物件では、折込チラシが使われることもあります。希望地域が決まっているなら、現地を歩いて看板を見るのも有効です。

ネット広告に出ている部屋は、まだ空いていますか。

すでに成約済みの場合があります。掲載されている情報と実際の状態に差があることもありますので、最新の空室状況は仲介業者に直接ご確認ください。

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家族が代わりに問い合わせてもよいですか。

できます。法人の人事担当者や宅建業者、個人の場合は親族が代理で問い合わせることがあります。その際は本人との関係と本人の意向をお伝えください。ただし申込みと契約は、原則として本人の意思確認が必要です。

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仲介手数料が無料の物件があるのはなぜですか。

貸主が仲介業者に広告料を支払っている場合や、貸主が直接募集している場合があります。無料とうたわれている場合は、その理由を確かめたうえでご検討ください。

六 申込みと入居審査

入居審査では何を見られますか。

収入の額と雇用の安定性が中心です。あわせて勤務先と勤続年数、入居する人の構成、居住用か事業用かという使用目的が確認されます。過去の滞納履歴が信用情報として参照されることもあります。基準は法律ではなく貸主ごとに決まります。

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家賃は収入のどのくらいが目安ですか。

月額賃料が月収の三分の一以内であることが、一般的な目安とされています。これは法律上の基準ではなく、審査の実務で広く使われている水準です。

自営業でも借りられますか。

借りられます。収入の安定性を確認するため、確定申告書の提出を求められることがあります。審査の基準は貸主ごとに異なりますので、必要な書類は申込みの前にご確認ください。

連帯保証人の極度額とは何ですか。

連帯保証人が負う責任の上限額です。令和二年四月の民法改正により、個人が連帯保証人になる場合は極度額を定めることが義務づけられました。金額の定めがない保証契約は無効です。保証人をお願いする際は、この金額を先にお伝えください。

保証会社を使っていれば、家賃を滞納しても大丈夫ですか。

大丈夫ではありません。保証会社が立て替えた分は借主の債務として残り、後から保証会社に返す必要があります。支払義務がなくなる制度ではなく、貸主への支払いを一時的に肩代わりする制度です。

保証会社の審査に通らなかったときはどうなりますか。

保証会社の審査は入居審査とは別に行われます。引き受けられなかった場合は、別の保証会社を利用するか、連帯保証人を立てることになります。

七 契約の種類

普通借家契約と定期借家契約はどう違いますか。

更新できるかどうかが根本的に違います。普通借家契約は貸主に正当の事由がなければ更新され、住み続けられます。定期借家契約は期間の満了で確定的に終了し、住み続けるには貸主と新たに再契約を結ぶ必要があります。

定期借家契約が成立するための条件はありますか。

あります。契約書とは別に、更新がなく期間の満了で終了する旨を記載した書面を、貸主が交付して説明することが必要です。この書面の交付と説明がなければ、定期借家契約としての効力は生じません。

定期借家契約でも、途中で解約できますか。

居住用で床面積が二百平方メートル未満であれば、転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情により居住が困難となったときに借主から中途解約を申し入れることができます。事業用にはこの規定は適用されません。

取壊しが決まっている建物を借りるとどうなりますか。

取壊し予定期限付き借家契約となり、取壊しの時期に契約が終了します。貸主に正当の事由がなくても終了しますが、その分、賃料が一般的な水準より低く設定される場合があります。取壊しの事由を記載した書面の交付が必要です。

親の家を無償で借りる場合も、賃貸借契約ですか。

賃料が発生しない場合は使用貸借となり、賃貸借とは別の契約です。借地借家法の適用を受けないため、借主の保護は限定的です。期間の定めがない場合は、使用の目的が達成された時点で終了します。

高齢者終身建物賃貸借契約とは何ですか。

高齢者の居住の安定を図るための契約形態で、借主が死亡した時点で契約が終了します。都道府県知事の認可を受けた、バリアフリー構造など一定の基準を満たす住宅に限られます。同居の配偶者等が承継できる場合もあります。

一時使用の賃貸借とは何ですか。

工事期間中の仮住まいや短期の出張など、使用の目的が一時的であることが明確な場合の契約です。借地借家法の更新に関する規定は適用されず、目的が達成された時点で終了します。

八 重要事項説明

重要事項説明は、いつ誰から受けるのですか。

契約を締結する前に、宅地建物取引士から受けます。宅地建物取引業法第三十五条に基づき、宅地建物取引士が記名した書面を交付して説明することが義務づけられています。説明を受けた後に契約するかどうかは、借主の判断です。

抵当権が付いている物件は避けるべきですか。

直ちに避ける必要はありませんが、内容の確認は必要です。貸主が返済を滞納すると建物が競売にかけられる可能性があります。所有者が変わった場合に居住を継続できるかどうかは、契約の開始時期と抵当権の設定時期の先後によります。

用途地域は借主にも関係がありますか。

あります。用途地域によって、周辺にどのような建物が建てられるかが決まります。住居専用地域であれば工場や大規模な商業施設は建ちません。近隣商業地域や工業地域では、騒音や振動の原因となる施設が建つ可能性があります。

プロパンガスと都市ガスでは何が違いますか。

使用できる器具と料金体系が異なり、一般にプロパンガスのほうが高い傾向にあります。月々の負担に影響しますので、重要事項説明書の設備状況の欄で確認してください。

エアコンが壊れたら、誰が直すのですか。

貸主所有の設備が故障した場合は、原則として貸主が修繕します。借主が持ち込んだ設備は、借主自身が管理と修繕を行います。どちらの所有かは重要事項説明書と契約書で確認してください。

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重要事項説明を受ければ、物件のことは全部わかりますか。

わかりません。記載されているのは法律で説明が義務づけられた項目であり、すべてを網羅しているわけではありません。記載がなくても借主にとって重要な情報は存在します。不明な点は、その場で個別に質問してください。

九 契約書と特約

契約書と重要事項説明書は何が違うのですか。

内容は重複しますが、契約書の条項は法的な拘束力を持ちます。重要事項説明書は契約を判断するための情報、契約書は権利と義務を確定する書類です。特約条項は契約書側で必ず確認してください。

契約書に書いてあることは、すべて有効ですか。

すべてではありません。借地借家法の規定より借主に不利な特約は無効です。たとえば貸主が理由なくいつでも解除できるという定めは効力を持ちません。ただし無効になるのは強行規定に反するものに限られ、法律に定めのない事項の特約は、内容が不当でなければ有効です。

退去時のハウスクリーニング代を借主負担とする特約は有効ですか。

条件つきで有効です。借主が負担する範囲が契約書に具体的に書かれており、その内容を理解したうえで合意していることが要件だと最高裁が示しています。金額も範囲も示されないまま署名した場合は、効力が認められないことがあります。

修繕はどこまでが貸主の負担ですか。

建物の構造や主要な設備の修繕は貸主、軽微な修繕は借主とするのが一般的な定めです。ただし境目は契約書の記載によりますので、署名の前に修繕に関する条項を確認してください。

借家人賠償責任保険は、なぜ必要なのですか。

失火責任法により、重大な過失がない火災については近隣への賠償責任が免除されます。しかし貸主に対する賠償責任は免除されません。この貸主への賠償をまかなうのが借家人賠償責任保険です。

十 入居中の権利

貸主が勝手に部屋に入ることはできますか。

できません。正当な理由なく立ち入ることは、借主の使用収益権の侵害にあたります。修繕や点検のために立入りが必要な場合でも、事前の通知と借主の承諾を得ることが原則です。

修繕をお願いしても直してもらえないときは。

まず貸主または管理会社に修繕を求め、合理的な期間を待つことが前提です。それでも応じない場合は、賃料の減額を主張する、自ら修繕して費用を請求する、場合によっては契約を解除するという手段があります。連絡は記録の残る方法で行ってください。

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自分で修理してしまってもよいですか。

令和二年の民法改正で、二つの場合に借主が自ら修繕できることが明記されました。修繕が必要である旨を通知したのに相当の期間内に修繕されないとき、そして水道管の破裂や漏電など急迫の事情があるときです。この要件を満たせば費用を貸主に請求できます。

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立て替えた修理代は返してもらえますか。

費用の種類によります。雨漏りや給湯器の修理など物件の保存に必要な費用は、支出した後すぐに償還を請求できます。物件の価値を高める改良工事の費用は、契約の終了時に価値の増加が残っている場合に限られます。改良工事は事前に貸主の承諾を得てください。

給湯器が壊れて使えない間の家賃はどうなりますか。

借主の責任によらない故障であれば、使えなくなった部分の割合に応じて賃料は当然に減額されます。令和二年の民法改正で、請求を待たずに減額されることが明記されました。割合の基準は法律にないため、実務では業界団体のガイドラインが参考にされています。

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家賃が高すぎると感じたら、下げてもらえますか。

借地借家法により、租税の減少や経済事情の変動、近隣の同種建物との比較で賃料が不相当になった場合は減額を請求できます。まず当事者の協議から始まり、整わなければ調停です。賃料の増減に関する紛争は、訴訟の前に調停を経なければなりません。

自分で取り付けたエアコンは、買い取ってもらえますか。

貸主の同意を得て取り付けた造作であれば、契約の終了時に時価での買取を請求できるのが法律の原則です。ただしこの権利は任意規定で、契約書に排除する特約があれば行使できません。実務では多くの契約書に排除特約が入っています。

十一 入居中の義務と生活

入居したら、まず何をしておくべきですか。

物件の現状を記録してください。壁や床の傷、設備の不具合、汚れの状態を写真と文書で残し、入居日から数日以内に管理会社と共有しておきます。この記録がないと、退去時に見つかった傷が入居前からのものか証明できなくなります。

善管注意義務とは何ですか。

善良な管理者の注意をもって物件を使用する義務です。他人の物を借りている以上、自分の物を扱うときより高い水準の注意が求められます。換気を行う、排水口を清掃する、設備の異常を速やかに報告するといった行為がこれにあたります。

結露やカビは借主の責任になりますか。

換気を怠って放置した結果カビが発生した場合は、善管注意義務の違反として借主の負担になり得ます。日焼けによる壁紙の変色のような通常の損耗とは扱いが異なります。盛岡の冬は結露が生じやすいため、日常の換気が実際の負担を左右します。

故障を見つけたら、すぐ連絡しなければいけませんか。

はい。借主には遅滞なく貸主に通知する義務があります。通知が遅れたために損害が拡大した場合、拡大した分の責任を問われる可能性があります。緊急の場合は電話で連絡し、後から書面やメールで記録を残してください。

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ペット禁止の物件で飼うとどうなりますか。

用法遵守義務の違反となり、契約解除の事由になり得ます。あわせて柱や壁の傷など原状回復の費用が大きく増える原因にもなります。楽器の演奏や喫煙に関する制限も同様です。

家賃を一か月遅れたら、追い出されますか。

通常は解除されません。判例は契約の解除に信頼関係の破壊を要求しており、一か月分の遅延だけでは認められにくいためです。三か月以上の滞納が続く場合に認められやすくなります。貸主は解除の前に、まず履行を求める催告を行うのが原則です。

同居人が増えるときは、届け出が必要ですか。

お届けください。同居人の追加が転貸にあたるかどうかは、その態様によって判断が分かれます。疑問がある場合は、増える前に貸主または管理会社に確認しておくことがトラブルを避ける方法です。

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十二 住み続ける権利と立退き

契約は自動的に更新されますか。

期間の定めがある契約で、当事者が期間満了の一年前から六か月前までに更新しない旨の通知をしなかった場合は、従前と同一の条件で更新されたものとみなされます。これを法定更新といい、更新後は期間の定めのない契約になります。

更新を断られたら、出ていくしかないのですか。

普通借家契約であれば、貸主の更新拒絶には正当の事由が必要です。双方が建物を使用する必要性、従前の経過、建物の利用状況と現況、立退料の申出などを総合して判断されます。正当の事由がない通知は効力を生じません。

立退料を払うと言われたら、応じるしかないですか。

そうとは限りません。立退料は正当の事由を補完するものであり、それ自体が正当の事由になるわけではありません。貸主に建物を使用する必要性が全くない場合は、高額の立退料が提示されても正当の事由は認められません。金額に法律上の基準もありません。

家賃の値上げを求められたら、応じなければなりませんか。

直ちに応じる義務はありません。増額を相当でないと考える場合は、自らが相当と認める賃料を支払い続けることができます。最終的には調停や裁判で決まります。周辺の相場を確認しておくことが判断材料になります。

建替えを理由に出ていってほしいと言われました。

正当の事由の有無と立退料の妥当性を確かめる必要がありますので、応じる前にご相談ください。築年数の古い物件に入居する際は、建替えの計画があるかどうかを事前に確認しておくと備えになります。

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自分から解約する場合も、理由が必要ですか。

必要ありません。借主からの解約に正当の事由は不要です。期間の定めのない契約では申入れから三か月で終了しますが、契約書に解約予告期間の定めがある場合はその期間に従います。

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十三 譲渡・転貸・相続

借りている部屋を人に又貸ししてもよいですか。

貸主の承諾が必要です。承諾を得ずに転貸した場合、貸主は契約を解除できます。ただし判例は、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除権が発生しないとしています。近親者を同居させた場合などがこれにあたることがあります。

契約者が亡くなったら、家族は住み続けられますか。

住み続けられます。賃借権は相続の対象となり、貸主の承諾は必要ありません。相続人が複数いる場合は全員の共有となり、遺産分割協議で特定の相続人が単独で承継することもできます。相続が発生した旨は速やかに貸主へお知らせください。

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内縁の配偶者は、そのまま住み続けられますか。

法定相続人ではないため、賃借権を相続することはできません。判例は、相続人がいない場合に限り借地借家法の規定により地位を承継するとしています。相続人がいる場合の法的地位は不安定ですので、契約書上の同居人として届け出ておくことをお勧めします。

十四 退去・原状回復・敷金

退去はいつまでに伝えればよいですか。

契約書に定められた予告期間までです。多くの契約で一か月前から二か月前までの申出が必要とされています。予告が遅れると、その期間分の賃料を支払う義務が生じます。日程が決まりましたらお早めにお申し出ください。

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退去のときは何をすればよいですか。

解約の申出を書面で行ったうえで、電気・ガス・水道の使用停止の届出、郵便物の転送届、鍵の返却を進めます。鍵は交付されたものすべてが対象で、合鍵を作っていた場合は合鍵も返却してください。

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原状回復とは、新品の状態に戻すことですか。

違います。国土交通省のガイドラインでは、借主の故意・過失や善管注意義務違反、通常の使用を超える使用による損耗を復旧することと定義されています。通常の使用で生じる損耗と時間の経過による劣化は、原状回復の対象外です。

どこまでが借主の負担になりますか。

壁紙の日焼け、家具の設置によるへこみ、画鋲の穴、家電裏の電気ヤケ、設備の経年劣化は貸主の負担です。タバコのヤニによる著しい汚損、ペットによる傷、引越し作業でつけた傷、結露を放置したカビ、下地の張替えが必要な釘穴は借主の負担です。

長く住んだ部屋の壁紙は、全額請求されますか。

されません。借主の負担となる場合でも、経過年数を考慮した残存価値の分だけが負担額となります。壁紙の耐用年数が六年とされる場合、三年住んだ後の損傷であれば残存価値の五割に基づいて算定されるのが原則です。

敷金はいつ返ってきますか。

賃貸借が終了し、物件の明渡しが完了した時点で、未払賃料や借主が負担すべき原状回復費用を差し引いた残額が返還されます。令和二年の民法改正で、敷金の定義と返還の時期が条文に明記されました。

敷金の精算内容に納得できないときは。

原状回復費用の内訳と根拠を書面で求めてください。通常損耗の分が含まれていないか、経過年数が考慮されているかを確認します。退去の立会いに同席し、損傷の箇所と原因をその場で双方確認しておくことが前提になります。

精算の話し合いがまとまらないときは。

少額訴訟や民事調停を利用できます。少額訴訟は六十万円以下の金銭の支払を求める場合の簡易な手続きで、原則として一回の期日で審理が終わります。敷金の返還請求では多く利用されています。

十五 トラブルと相談先

騒音などの近隣トラブルは、誰に言えばよいですか。

まず管理会社にご相談ください。当事者どうしで直接交渉すると関係が悪化することがあります。管理会社が対応しても解決しない場合は、自治体の相談窓口や調停制度を利用する方法があります。

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家賃が払えなくなりそうなときは。

滞納する前に、管理会社または貸主にご相談ください。支払方法の変更や一時的な猶予について協議できる場合があります。生活困窮者自立支援制度に基づく住居確保給付金など、公的な支援制度を利用できる場合もあります。

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話し合いで解決しないときの手順を教えてください。

当事者間の協議、行政機関への相談、民事調停、訴訟という順に進みます。行政の窓口としては都道府県の宅地建物取引業の監督部署、消費生活センター、国民生活センター、法テラスがあります。賃料の増減については、訴訟の前に調停を経る必要があります。

地震や水害で建物が壊れたらどうなりますか。

建物の修繕は貸主の義務ですが、修繕の期間中は居住できない可能性があります。建物が滅失した場合、賃貸借契約は終了します。家財については火災保険で補償を受けられますので、自然災害による損害が補償範囲に含まれるかを確認しておいてください。

※ 各設問の回答は、当社note連載「不動産賃貸の教科書」「不動産賃借の教科書」各全10回の内容をもとに整理したものです。連載は毎週火曜に公開しており、公開に合わせて各設問へ出典を追記します。費用の水準は盛岡市周辺の一般的な目安であり、物件により異なります。

お部屋探し・お住まいのご相談

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